2021-03-17 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号
学生支援機構の寄附金により、今後、感染症対策を講じながら今申し上げた対面授業を再開する大学等を対象に、その大学が学生に食料品などを提供したり、あるいは、去年一年生で、例えば、地方から都心に来て、一度アパートを借りて、礼金、敷金、手数料を払って借りたんだけれども、また一回実家へ戻っていらっしゃる学生さんがいます。
学生支援機構の寄附金により、今後、感染症対策を講じながら今申し上げた対面授業を再開する大学等を対象に、その大学が学生に食料品などを提供したり、あるいは、去年一年生で、例えば、地方から都心に来て、一度アパートを借りて、礼金、敷金、手数料を払って借りたんだけれども、また一回実家へ戻っていらっしゃる学生さんがいます。
そうすると、引っ越しの費用が出ない、あるいは、新しいところに借りようと思っても、例えば敷金とか礼金がお支払いできない、そんなことで行き詰まってしまっている方もいらっしゃいます。なので、一定の経済支援というものをやはり今も維持をしなければいけないというふうに思っているところであります。
○政府参考人(青木由行君) 先ほどお話し申し上げました、昨年実施いたしましたアンケート調査におきましては、一九・三%のオーナーが受託管理業者との間で賃料、敷金などが管理業者から入金されない又は入金されるまでに時間が掛かるといったトラブルが発生してございます。
さらには、最もトラブルになりやすいケースというのは、出た後の現状をどのようにもとに戻すか、そのコストは誰が払うか、敷金からどれぐらいそれを払うか。大変ぎすぎすしたというか、余り相手に言いたくないなと思うようなことをお任せするわけですから、トラブルになりやすいのはよく理解ができます。 先ほど御紹介したお手紙、メモの中には、長期のサブリースを禁止してくれというお声がありました。
さらに、こうした方々の住居確保の支援策として、生活保護受給者に対しては、アパート等での生活が可能な場合には住宅扶助による敷金等を支給、宿泊所などに滞在する生活保護受給者に対しては、居宅生活への移行、定着を支援する居宅生活移行支援総合事業の実施、生活困窮者自立支援制度に基づく一時生活支援事業による一時的な宿泊場所の確保やアパート等への入居支援、離職等による、経済的に困窮し、住居を失うおそれがある方々に
何か、連帯保証人が要るとか、敷金が要るとか、あと自宅の損壊の程度を提出しろとか、自宅を解体しているのが条件だとか。そんな、被災で仮設に入っている人に、何で連帯保証人、しかも二人とかいう、小さな、しかも同じ町で二人連帯保証人を探すのって、めちゃめちゃ大変ですよ。 これは、自治体によって設けていない自治体もあるんです。でも、設けている自治体もあるんです。
大家から賃貸マンションの退去を求められた、退去しないといけないのか、また、退去に伴う引っ越し費用や敷金の返却を請求できるかというのがありまして、いろいろ詳しく書いていただいています。
路上生活者に生活保護を適用する際に、福祉事務所におきまして居宅生活が可能と認める場合には、居宅にて保護を開始することとしており、その際、必要に応じまして、アパートなどへの入居時に必要な敷金や布団代、被服費、家具什器費といった費用を一時扶助として支給することを認めております。
まず、路上生活者等の居宅保護開始時に支給される敷金、一時扶助費について質問させていただきたいと思います。 従来、路上生活者に対しては、そもそも生活保護を利用させないか、利用させるとしても施設や病院等に入所させる収容保護しか認めないのが一般的でありました。生活保護法第三十条第一項は、「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする。」として、居宅保護の原則を定めています。
何で二十万が四十万になるのか分かりませんけれども、そうしたら、聞いたら、何か引っ越しをする、そのための敷金とか礼金も入っているんだとか、車は駄目ですよ、自転車等ですから、電気自転車まではいいけどオートバイは駄目だとか、いろいろ細かい縛りがあるのは分かりますけれども、これ、少なくとも領収書の添付はないんです。ここを細かく議論する時間はありませんけれども。
今、聞けば、引っ越し補助金的な、新婚さんというか結婚された方に、新居の家賃とか敷金、礼金、あるいは引っ越し費用に充てることを限定して上限三十万円で国から補助、市町村と共同事業で、補助裏二分の一でやっておられるというふうに聞きましたけれども、予算規模と去年一年間で使われたカップル数を教えてください。
さらには、敷金、お金がまずない。そして、保証人確保の問題ですね、保証人が確保できない。親に頼みたくても親が高齢化しているとか、まあ元夫に頼むなんという人もいるんですけれども、多くの人がやはり関係性が御両親なんかでも薄くて、なかなかなってもらえないとかですね。 さらにもう一つは、入居差別。
こういったことを迅速に提供するために、被災者に対する民間賃貸住宅の提供については、複数の不動産業関係団体との協定締結に加えまして、平時から、協定を締結した団体との間で、例えば、その被災した、アパートでも被災しますので、その物件の安全確認、その後の家賃、敷金の設定方法、あるいは世帯数に応じた入居条件などの調整を事前に行っていくように都道府県に求めているところでございます。
こうした費用については支給の対象とはならないため、敷金等での対応をお願いすることになりますが、敷金等では賄い切れず、差分の支払いをめぐってトラブルになるケースが頻繁に発生していると伺っております。
敷金、礼金、保証人、都市部では家賃が高過ぎるなどにとどまらず、最近の社会問題として高齢者を含む人々が入居を断られるなど、全ての世代にとって住宅を確保するハードルが高く、幾つもの壁を越えなければ住居を確保できない。 住居を確保するのが困難な状態の人々に手を差し伸べるのが公的住宅。日本ではどうなっていますか。全住宅に占める公的住宅の割合を教えてください。
その中で一番多い回答、六二・八%は、入居に必要な敷金、礼金等の初期費用を用意することができないというものです。東京や大阪などでは、月々のアパートの家賃も高いんですけれども、入居する際に敷金、礼金、あるいは不動産手数料、あと最近では家賃保証会社というのを使うケースが増えているので家賃保証会社の保証料、火災保険等、約二十万円ほどお金を用意する必要があります。
それから、実際に敷金の返還、原状回復義務と一対になって議論するわけですけれども、実際に営業用建物のいわゆる居抜きの譲渡という場合に関しては、やはり純粋に理屈を言えば、賃借人は内部造作、随分お金を掛けた。
○真山勇一君 それから、敷金というと必ず、一般的に言うと二か月分というふうなことがあったり、最近は一か月分とかあるいは敷金要りませんというような契約もあるように聞いております。
○政府参考人(小川秀樹君) 御指摘の敷金につきましては、その返還をめぐって、例えば敷金をいつ返還するのか、あるいはどのような範囲で返還するのかといった紛争がこれは日常的に極めて多数生じております。 そこで、改正法案では、まず敷金の定義自体を明瞭なものとするほか、敷金返還債務の発生時期については、判例に従い、賃貸借が終了して目的物が返還されたときに敷金返還債務が生ずるなどとしております。
○糸数慶子君 また、今回の改正では今まで規定のなかった敷金に関する規定が設けられることとなりました。敷金に関する規定が新設された理由についてお伺いいたします。
○政府参考人(小川秀樹君) 建物などの賃貸借におきましては、賃借人が敷金を交付することが多く見られるわけですが、現行法上は敷金それ自体に言及する規定は何か所かございますが、敷金の定義ですとか敷金返還債務の発生時期や返還すべき金額など、敷金に関する基本的な規律を定めた規定は設けられておりません。
また、今般の民法を改正する法律案には、入居者が借家を退去する際の敷金の精算の在り方という市民生活に身近な問題につきましてもルールの明確化を図っているところに注目をしておきたいものでございます。 お話の後半に参りますと、法務大臣の諮問は、民法を国民一般に分かりやすいものとするということも求めております。
また、国民一般に民法が分かりやすいものとする観点からの改正項目といたしましては、一つには、意思能力を有しなかった当事者がした法律行為が無効であることの明文化、それからまた、賃貸借の終了時における賃借人の敷金返還請求権や原状回復義務に関する基本的な規律の明文化等を挙げることができると、このように申し上げたいと思います。
民法を国民一般に分かりやすいものとする観点からの改正項目、これは従来から、御指摘ありましたように、意思能力と将来債権の譲渡と賃貸借の終了時の敷金返還ですとか原状回復に関する基本的な規律を例としてよく申し上げておりますが、これらの明文化のほかにも多数ございます。
これは非常にいいことでありまして、例えば消費者問題に関して、約款の規定あるいは賃貸借、この分野について、今までは基本的に、六百何条でしたか、賃貸借の個別の条文があるだけで、敷金等については解釈、判例という形で処理をされておりました。これが条文で入った、一般の方でも見ればわかるようになったというのは、実際読んでわかるかどうかというのはあるんですけれども、これは非常にいいことだと思っております。